まず定期借家契約とはどのような契約かということを、簡単にご説明いたしましょう。
【定期借家契約とは】
1)契約の更新がない建物賃貸借契約
2)契約期間は自由に設定できる
3)定期借家契約の締結までの間に、契約の更新がない旨等を記載した書面を作成し、賃借人に対して交付しなければならない
4)1年以上の契約期間を設定した場合、契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、賃借人に対し賃貸借終了の通知をする
改正法が施行(平成12年3月1日)される前までは、取壊し予定のある建物の賃貸借(期限付建物賃貸借)及び一時使用目的の建物賃貸借という、ごく限られた目的のための賃貸借が存在していました。また更新がある通常の建物賃貸借契約を終了させるには、賃貸人に正当事由が必要とされています。
しかし一戸建や※分譲賃貸の場合、転勤による留守期間だけの賃貸(リロケーション)が多く、そして転勤先から戻ってくるため賃貸借契約を終了させようとした時に、賃借人より高額な立退き料を請求されたり、なかなか退去してくれなかったりというトラブルをよく耳にします。
このようなトラブルを回避する為には、定期借家契約を利用して、転勤先から戻ってくる時期に契約が期間満了により終了するような設定をすると良いでしょう。
【定期借家契約の留意点】
1)更新がある通常の建物賃貸借契約よりも貸主側に有利な契約とされるため、一般的には契約期間によって賃料を低く設定したり、礼金の負担を減らす
2)契約期間に関係なく定期借家契約となるだけで、大手企業の社宅規定に当てはまらなくなり、法人が賃借人となる法人契約の可能性が低下する
3)賃貸借終了の通知を怠った場合、その通知をしてから6ヶ月後に賃貸借は終了する
これらの留意点も考慮して、どのような契約方式にするかを決めましょう。
※分譲賃貸…賃貸業を目的としたアパートや賃貸マンションとは異なり、分譲マンション(区分所有建物)の所有者が貸主となり、賃貸する場合の総称